国交省の北九州国道事務所が、八木山バイパスの交通状況をリアルタイムで確認できる「道路監視カメラ画像」の配信サービスを始めました。
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http://www.qsr.mlit.go.jp/kitakyu/camera_html/live_camera.htnll
※ 別途通信料がかかります。
また、機種によっては、見ることができない場合があります。
給与や報酬等を支払ったときに源泉徴収した所得税の納付期限は、原則として、その対象となる月の翌月10日までに納付しなければならないこととなっています。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満(9人まで)で、すでに「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出されているのであれば、
① 1月中から6月中の間に支払った給与等について源泉徴収した所得税額は、7月10日まで、
② 7月中から12月中の間に支払った給与等について源泉徴収した所得税額は、翌年1月10日(一定要件を満たす場合は、1月20日)まで、
と、年2回にまとめて納付することができます。
この納期の特例を受けている場合、その手続きが年2回のため、うっかりと忘れることが多いようです。そのときは、不納付加算税や延滞税が課税されることがあります。
来月は、その納期限が到来する7月ですので、今月の給与等の支払い時には、その準備も忘れないようにしてください。
なお、給与等を支払っていて源泉徴収する所得税がなくても、支払った給与等の合計額を記載した納付書を税務署に提出する必要があります。その場合、税額欄には「0」と記載します。(この税額が「0」の納付書は、金融機関では受付できません。)
310税
◎ JDLのホームページは、
http://www.jdl.co.jp/
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